これまでの「暴行又は脅迫」から、性被害の実態に即し構成要件を広げた、不同意性交等罪が施行されたのは、2023年7月13日です。
A子さんとのトラブルを認めた渦中の大物芸能人。同人の行為は、2023年6月とされ、これが事実なら改正刑法は適用されないことになります。
しかし、改正前としても、「手は挙げなかった」からといって、被害者の深刻な心身の状況を考えると、同人の行為が「暴行又は脅迫」と評価される可能性は否定できません。和解契約で当事者間で守秘義務を定めたとしても、告訴が不要な非親告罪のため、事案の内容、社会に与える影響等に鑑み、捜査機関が動くことも考えられます。