契約の成立時期

 契約は申込みと承諾の意思表示が合致することにより成立します(民522Ⅰ)。民法は到達主義をとり(民97Ⅰ)、承諾の意思表示が到達したときに契約が成立することとなります。

 従前、隔地者間の承諾の意思表示について、発信時に契約が成立する例外規定(旧民526Ⅰ)が設けられていましが、通信手段の発達とともに、この例外規定は廃止されました。

 標題下のようにメルカリで購入の申込みをすると、承諾のメールが 15:21 に到達し契約成立、1分後の 15:22 にカード会社からカード利用のメールが来ていますね。

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