登記名義人は真実所有者か

 不動産登記は権利の変動を登記するもので、権利の所在を直接登記するものではありません。

 甲の所有する不動産について、偽造書類により乙名義に所有権移転登記がなされ、その登記を信頼して丙がこの不動産を買い受けたとしても、丙は登記を信頼したことによってした行為は保護されず、丙は不動産の所有権を取得しません。

 実際は、登記手続に関与した司法書士の職責や、厳格な登記手続きにより、真実の所有者である可能性は高いのですが、登記の法的位置づけはこのようになっています。

 ですから、現在の登記名義人がどのようにして権利を取得したのか、場合によっては更に前所有者の権利取得過程まで調査する必要も出てきます。

登記は必要か

ビル群

 不動産登記は、不動産の物理的現況を公示するための表示の登記と、不動産の権利関係を公示するための権利に関する登記に一応分けられます。(なお、表示の登記の専門職能として「土地家屋調査士」、権利に関する専門職能として「司法書士」があります。)

 表示の登記は原則として申請義務が課せられていますが、権利の登記に関しは、申請するか否かは権利者の自由です。自由ですが、間接的に強制され、不動産取引に登記は必須といえます。
 
 A名義の不動産をXが買取り、登記をしていない間に、AがYに二重に譲渡し、Yが登記をした場合、Xは売買代金を支払ったにもかかわらず、所有権を原則取得できません。

 この場合、Aが悪いのは明らかですが、XとYは同じ立場であり、先にXに売った段階で、所有権はXに移転し、無権利者Aから買ったYは所有権を取得しないとの考え方(民法の原則である意思主義によればそうなります)もあり得ますが、このような場合には、登記を旗振り役として判断する(対抗力、対抗要件)ことを政策的に採ったのです。そうしなければ、登記制度は利用されません。

34年振りに試験問題を解く

 令和4年度の司法書士試験を7月16日から解き始め、約5か月で、午前の部、午後の部、それぞれ20問を解きました。蝸牛のごとく遅々とした歩みです。

 途中ではありますが、合格年から34年経っても、「問われている内容、程度はあまり変わらないな」というが正直な感想です。相変わらず、基礎的な知識を中心に問われています。司法試験択一のような論理的整合性等を求めるような出題はありません。

 しかし、基礎的な知識を主に試されているとはいえ、試験科目が11もあります。試験当日に11の皿を上手く回さなければなりません。捨て問が少なく、満遍なく高い正答率で所定の時間内に解答しなければなりません。

 受験期間中、どうしても苦手科目が出てきますが、1~2問の差で合否が分かれますので、穴をつくることはできません。また、好きな科目での試験レベルを超えた学習への没入に注意。そういう余裕があれば、苦手科目の克服に充てましょう。

 書式問題につては、あくまでも印象ですが、私が受験した時よりも、素直な出題になっていると思います。昔は、あまり見たこともないような先例をもとにつくられたもので、試験会場はさながら出たとこ勝負の丁半博打、鉄火場さながら。

 合格率だけでみると資格試験としては難関の部類ですが、所定の学習を積み重れば、合格は可能かと思います。なお、情報過多に注意。受験が長くなった方は、学習内容・方法の見直しをしては。個々の受験生によって、学習環境は様々と思いますが、3~4回受験での合格を当面の目標に。

電子辞書での成句検索

  YouTube で BBC や、英語版の宇宙、生物進化、コンピュータの歴史などに関するコンテンツを見ます。BBC のテロップなどで分からない単語に出合うと、 CASIO の電子辞書で調べています。

 大方、検索済の単語なので、「ヒストリー」機能が便利です。以前より「単語以外の成句表現を調べる適当な辞典はないか、できれば電子辞書がベター」と、メルカリや BookOff で探していました。

 灯台下暗しとはこのことです。幸せの青い鳥は、手元に佇んでいました。以下 CASIO のケースですが。

英和辞典の「成句検索」に調べたい成句を構成している単語を「&」でつなぎます。

「as well」を探したい場合上に表示のように「as&well」と入力します。

調べたい成句の一覧が出てきます。今回は上から4番目を選択します。

目的の成句に辿り着けました。

 あっさり検索できました。これまでどれほど時間を無駄に・・。製品寿命が尽きるまで、 CASIO 使い倒そうと思います。