家附の継子の特例とは

 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(以下「応急措置法」という。)の施行の際、戸主が婚姻または養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新民法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有するとされています(民法附則26条1項)。
 
 応急措置法3条は「戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。」とし、家制度維持のために制度化されていた継親子・嫡母庶子関係なども応急措置法施行後は認められないと解されていますが、上記の特例が残っていることに注意が必要です。
 
 他家から入つて、戸主となった者の財産を、家附の継子(以前から家にいる継子)が相続できないことは、あまりにもバランスを欠く、というのがこの特例の理由とされています。
 
 なお、先の大戦後、米国占領下にあった沖縄では、1945年の米海軍ミニッツ元帥による布告1号により、日本の行政・司法権の停止と、現行法規の維持がなされ、その後の立法である、応急措置法は沖縄には適用されませんでした。
 
 新民法と同内容とする「民法の一部を改正する立法(琉球政府立法84号)」は昭和32年1月1日に施行され、この立法の附則24条に、民法附則26条1項と同様の特例が規定されました。
 
 沖縄においては、昭和31年12月31日までは旧法相続ということになります。

エアバンドチェック

 羽田空港への着陸航路変更で、練馬上空を頻繁に航空機が飛ぶようになっています。そこで4年前に買ったハンディ広帯域無線受信機を引っ張りだし、航空バンド用アンテナを購入し、航路管制(関東西 AM120.50MHz)の受信を始めてみました。なお、これは「盗聴」ではなく「傍受」で、違法行為ではありません。窓際に受信機を置くため、隣室等に迷惑にならないように、受信機のイヤホンジャックから枕もとの小型スピーカーまで繋ぎました。

 電子書籍(Amazon kindleunlimited)の主に三才ブックスさんの書籍を参考にしています。
 WebでFlightradar24を表示させつつ受信すると、どこを飛んでいる航空機と交信しているのか、分かる場合があり、ビジュアル的にも楽しむことができます。(なお、Flightradar24は無料プランでは30分しか利用できませんが、航空機から発信されるデータ通信を受信し、Flightradar24に提供することにより、有料最上位のビジネスプランを無料で利用出来るようです。いつか挑戦したいものです)

 これを機会に、SDR(Software defined radio)という受信方法を知りました。受信機が単独で処理していたものを、USBチューナーとPC受信ソフトで分担するのです。PC受信ソフトのUSBドライバーの設定に難儀し、久しぶりにPC作業に没頭しました。

 これで、東京空港交通(エアポート・リムジン)の基地局(FM 398.95MHz)を受信し、首都高利用に関するディープな情報に触れることが出来ます。

ディスプレイに、首都高道路交通状況マップとFlightradar24と同時表示させています。

【追記】

 USBチューナーセットのアンテナを窓の外に一部突き出すと、航路管制の受信がハンディ無線受信機より良好なことが分かり、SDRで航路管制を、ハンディ無線受信機で東京空港交通を受信(逆トーンスケルチを設定)することに変更しました。東京空港交通の受信は窓際でなくても良好でした。