外国人配偶者が死亡、死亡届は

香港

 外国人配偶者が、外国で死亡した場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することとなります。これにより日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者が死亡した事実が記載されます。
 
 外国人配偶者が、日本で死亡した場合、死亡届を提出することとなります。戸籍法は属地的にも適用されるからです。
 
 なお、「領事関係に関するウイーン条約」により、締約国の国民が死亡した場合、当該国の領事機関へ遅滞なく通報することとなっています。「在留外国人の死亡通知について(昭和58.10.24民二.6115通達)」

帰化とは

 帰化とは、日本国籍を有しない者(外国人)からの、日本国籍の取得を希望する意思表示(帰化許可申請)に対して、法務大臣の判断によって日本国籍が与えられることをいいます。

 国籍法は、帰化のための最低限の条件(帰化条件)を定めています。この条件を満たしたからといって、まちがいなく帰化できるというわけではありません。法務大臣は帰化の許可について広い裁量権をもっているため、法務大臣の判断によって帰化の拒否が決められるからです。

 帰化の許可を受けた者は、その旨が官報に告示された日から、完全に日本人として処遇されます。ですから、告示後、戸籍がつくられるまでの間も、当然、日本国籍を有します。

 仮に、帰化が不許可となっても、この不許可の処分は行政処分ですから、裁判所の判決とことなり、再度帰化許可の申請は可能です。

アポスティーユとは何か

 外交官または領事による外国公文書の認証手続(領事認証)を不要とすることを目的としてハーグ(ヘーグ)条約「外国公文書の認証を不要とする条約」が結ばれています。

 条約に加盟している国・地域(米国・英国・フランス等)に証明書を提出する場合、原則として当該国の駐日外国領事による認証を受ける必要はありません。

 この場合、提出する公文書に外務省で(付箋による証明)アポスティーユの付与が行われていれば、提出先の駐日外国領事の認証があるものと同様のものとして、提出することができます。なお、用途によっては、加盟国でも領事認証を求める場合がありますので注意ください。

 日本もこの条約に加盟していますが、日本はそもそも領事認証制度を採用していないので、日本の官公署に提出する外国公文書について、適用される場面はないと考えます。

領事認証とは

香港

 例えば、 日本人、中国人間の婚姻を中国で成立させる場合、日本人配偶者は法務局(戸籍課)で婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)を取得します。

 次に、(1)これを外務省領事局領事サービス室証明班において、あらかじめ届けられた公印に基づいて、(地方)法務局長の公印確認の証明の付与を行います。

 その後、(2)上記証明書を駐日中国大使館(領事館)の駐日領事が認証します。これでやっと、中国の担当官庁に提出できることとなります。

 国際慣例により出来上がった、このような公文書に対する認証手続を領事認証といいます。

 登記簿謄本などの場合、所属(地方)法務局長による登記官押印証明を付し、以降、(1)(2)の手続きを踏みます。

 私文書の場合、公証人による認証、所属(地方)法務局長による公証人押印証明を付し、以降、(1)(2)の手続きを踏みます。

 なお、日本は領事認証制度を採っていませんので、日本の官公署に外国公文書を提出する場合、外国公文書とその訳文(翻訳者明記)があれば、基本的に問題ありません。