帰化とは

 帰化とは、日本国籍を有しない者(外国人)からの、日本国籍の取得を希望する意思表示(帰化許可申請)に対して、法務大臣の判断によって日本国籍が与えられることをいいます。

 国籍法は、帰化のための最低限の条件(帰化条件)を定めています。この条件を満たしたからといって、まちがいなく帰化できるというわけではありません。法務大臣は帰化の許可について広い裁量権をもっているため、法務大臣の判断によって帰化の拒否が決められるからです。

 帰化の許可を受けた者は、その旨が官報に告示された日から、完全に日本人として処遇されます。ですから、告示後、戸籍がつくられるまでの間も、当然、日本国籍を有します。

 仮に、帰化が不許可となっても、この不許可の処分は行政処分ですから、裁判所の判決とことなり、再度帰化許可の申請は可能です。

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