外国人配偶者が死亡、死亡届は

 外国人配偶者が、外国で死亡した場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することとなります。これにより日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者が死亡した事実が記載されます。
 
 外国人配偶者が、日本で死亡した場合、死亡届を提出することとなります。戸籍法は属地的にも適用されるからです。
 
 なお、「領事関係に関するウイーン条約」により、締約国の国民が死亡した場合、当該国の領事機関へ遅滞なく通報することとなっています。「在留外国人の死亡通知について(昭和58.10.24民二.6115通達)」

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