不同意性交等罪の施行時期

 これまでの「暴行又は脅迫」から、性被害の実態に即し構成要件を広げた、不同意性交等罪が施行されたのは、2023年7月13日です。

 A子さんとのトラブルを認めた渦中の大物芸能人。同人の行為は、2023年6月とされ、これが事実なら改正刑法は適用されないことになります。

 しかし、改正前としても、「手は挙げなかった」からといって、被害者の深刻な心身の状況を考えると、同人の行為が「暴行又は脅迫」と評価される可能性は否定できません。和解契約で当事者間で守秘義務を定めたとしても、告訴が不要な非親告罪のため、事案の内容、社会に与える影響等に鑑み、捜査機関が動くことも考えられます。

時効撤廃の遡及適用

 毎年年末になると思い起こすのが、2000年(平成12年)12月30日深夜に発生した、世田谷一家殺害事件です。犯人の指紋・足跡・血痕など犯人特定につながるものや、多数の遺留品を残しているにもかかわらず、いまだ解決に至っていません。

 平成22年の刑事訴訟法改正で、殺人罪など重大犯罪の公訴時効が撤廃されましたが、憲法には、「実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われない。」(39条)と、刑罰不遡及の大原則があります。

 平成22年の法改正の時点で旧法時代に公訴時効が成立していた事件については、刑事責任を問われることはありませんが、当事件を含めて、改正の施行時に公訴時効が完成していなかった過去の事件にも適用されるかが問題となります。

 最判平27.12.7は、「行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではなく、被疑者・被告人となりうる者につきすでに生じていた法律上の地位を著しく不安定にするものでもない」との合憲判断をしました。

だけ弁当(ウインナー)

 初詣の帰り、ローソンで「だけ弁当(ウインナー)」を買いました。年配女性店員から「新年早々、あなたも大変ね」との眼差しを受けたような(私の思い込みでしょうか)。具なしのレトルトカレーのトッピングにウインナーを使い、サラダも摂りましたので、ご心配なく。

 酒は、20代前半で、人生で飲む量の半分は消費したので、今は、あまり嗜みませんが、しょぼい弁当の代償として、新年早々たまにはいい酒を飲もうと、米のテレビCMに出るウイスキー(バーボン)を、元旦営業のSEIYUで買うことに。

 バーボンだから庶民的な位置づけだろうと、あまり値段も見ずに購入(電子決済はこれだから怖い)。実際は、マーカーズ・マークという高級バーボンで、350mlで結構なお値段となりました。赤い封ろうは、確かフィリピンの出生証明書でも見たような覚えが。

 高級だけあって、深い芳醇な香りを醸し出します。3グレード格上があるとのこと。

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9年ぶりの初詣

 年初めのウォーキングがてら、武蔵野稲荷神社(練馬区)に立ち寄りました。前回の初詣は2016年の明治神宮(渋谷区)ですから、9年ぶりの初詣となります。

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 西武池袋線江古田駅から武蔵大学・高校まで、神社の境内経由だと近道のようで、以下の注意書きがありました。

 稲荷神社は、神道系と仏教系に大きく分かれるようです。ちなみに、赤坂御所隣の豊川稲荷東京別院は仏教系の神社となります。