アポスティーユとは何か

 外交官または領事による外国公文書の認証手続(領事認証)を不要とすることを目的としてハーグ(ヘーグ)条約「外国公文書の認証を不要とする条約」が結ばれています。

 条約に加盟している国・地域(米国・英国・フランス等)に証明書を提出する場合、原則として当該国の駐日外国領事による認証を受ける必要はありません。

 この場合、提出する公文書に外務省で(付箋による証明)アポスティーユの付与が行われていれば、提出先の駐日外国領事の認証があるものと同様のものとして、提出することができます。なお、用途によっては、加盟国でも領事認証を求める場合がありますので注意ください。

 日本もこの条約に加盟していますが、日本はそもそも領事認証制度を採用していないので、日本の官公署に提出する外国公文書について、適用される場面はないと考えます。

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