仲介業者抜きの不動産取引

 不動産の売買などにつき 「必ず仲介業者を通さなければいけない」 という法律はありません。

 一般的に不動産は高額で、リンゴやみかんを買う (現実売買) のとは異なり、いろいろな面で注意を払わないといけません。

 不動産取引を経済的にみると、売主は売買代金が入れば、所期の目的を達成したことになります。一方、買主は売買代金を支払っても、これに見合った不動産とは言い切れません。一般的に買主は売主より注意が必要です。

 そもそも売主は真実所有者なのか、売買代金は適切か、登記や登記に現れない障害となる権利はないのか、境界のトラブルは抱えていないか、など、注意点は多岐にわたります。税務面の検討はもちろんのことです。

 不動産取引は、現在でも 「現金同時決済」 が原則です。 通常、司法書士の立会のもと、残代金の支払と移転登記に必要な書類の交付を同時に履行します。 代金支払を登記をより先にすることは、当事者間の約束としては有効ですが、トラブルのもとです。

 不動産を二重に譲渡されると、原則、先に契約・売買代金支払を行っていても、登記が遅れれば、先に登記をした者との関係では、反射的に所有権を失ってしまう恐れがあります (対抗問題)。

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