例えば、 日本人、中国人間の婚姻を中国で成立させる場合、日本人配偶者は法務局(戸籍課)で婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)を取得します。
次に、(1)これを外務省領事局領事サービス室証明班において、あらかじめ届けられた公印に基づいて、(地方)法務局長の公印確認の証明の付与を行います。
その後、(2)上記証明書を駐日中国大使館(領事館)の駐日領事が認証します。これでやっと、中国の担当官庁に提出できることとなります。
国際慣例により出来上がった、このような公文書に対する認証手続を領事認証といいます。
登記簿謄本などの場合、所属(地方)法務局長による登記官押印証明を付し、以降、(1)(2)の手続きを踏みます。
私文書の場合、公証人による認証、所属(地方)法務局長による公証人押印証明を付し、以降、(1)(2)の手続きを踏みます。
なお、日本は領事認証制度を採っていませんので、日本の官公署に外国公文書を提出する場合、外国公文書とその訳文(翻訳者明記)があれば、基本的に問題ありません。