昨年、大橋純子さんが73歳で逝去されました。谷村新司さんに続き、私の青春時代に活躍されたアーティストが亡くなるのは寂しい限りです。
私は、レコード、CDをあまり買う方ではありませんが、大橋さんと来生たかおさんのCDは持っていて、両名の『シルエット・ロマンス』をよく聞き比べていました。作詞・作曲した都会風でアンニュイな雰囲気の来生さん、大陸的な包容力を感じさせる大橋さんというイメージでした。大橋さんの『たそがれマイ・ラブ』の出だしのフレーズも素敵でしたね。
アリスのレコードは買った記憶がありません。アリスのやや絶叫調の歌い方に商業迎合的な色合を感じ、当時はあまり良い印象はありませんでした。
谷村新司さんといえば下ネタの達人、『シルエット・ロマンス』の替え歌「鏡に向かって〇イ〇ンするの」が秀逸でしたネ。
キーボードトラブル
初めてパソコンを買ってから、約40年ほど経ちますが、キーボードトラブルを初体験しました。右方向にカーソルが勝手に動いていくのです。階層状のフォルダーでは、指定したフォルダーの下のフォルダーに移ります。
キーボードに何か挟まっている機械的な問題かと、初めは軽く見ていたのですが、意外と問題は複雑でした。最終的にはネット情報を頼りに、キーボード操作を無効にする、以下のレジストリ操作をすることに。(レジストリ操作は、間違うと最悪パソコンが動作不能になる恐れがあります。初心者は控えてください。専用のソフトウエアで対処する方法もあるようです)
レジストリエディターの起動
Windowsキーを押し、プログラムとファイルの検索に「regedit」と入力、又は、Windowsキーを押し、プログラムの「Windowsの管理」中「レジストリエディター」を選択し、起動。
レジストリエディターの操作 HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Services→i8042prt
「Start」をダブルクリックして「修正」を選択し、3を4に変更。「OK」を押して再起動。
レジストリ操作中、カーソルが意図しない動きをし、パソコンがお釈迦になる寸前でしたが、どうにか設定にこぎ着けました。(後でわかりましたが、「Windows簡単操作」の中に「スクリーンキーボード」があり、これを利用する手がありました)。キーボード操作は無効となり、外付けキーボードで対応することになりました。タッチパッドも無効になるはずですが、なぜかこれは生きています。
シンプルな構成のノートパソコンで、個人的には気に入っています。バッテリー能力は低下し、ほとんど無停電装置化しましたが、もっぱら室内使用なので、特に問題ありません。もう少しの間、活躍することを期待。
スマホ活用 Bluetooth キーボード
ミドルクラスのスマホを購入して3年経ちました。今頃になって、SNSを始めています。 話題の「X」というやつです。
SNSには良い印象をもっていませんでした。インターネットが出てくる前の、パソコン通信(懐かしいですね!)時代、掲示板での「何々ちゃんお元気ですか?」的なやりとりにうんざりしたからです。海外では「下水道」とも酷評する国もありますが、防災関係での自治体のSNS発信もあり、無視できなくなりましたね。
スマホを今一つ活用できないのは、文字入力(ローマ字入力)がしづらいことです。いまさら「トグル入力」「フリック入力」に挑戦する気力、能力はありません。加齢とともにますます厳しくなってきます。折り畳み式 Bluetooth キーボード を2回購入しましたが、構造的に無理があるのか、今一つでした。
リモートワークを終えた方が、一体型の ロジクールBluetooth キーボード をメルカリに出品していたので、早速これをゲット。ロジクールのキーボードはすでに2台持っていて、機能面もさることながら、デザインが気に入っていますが、Bluetooth キーボード も期待を裏切りませんでした。予想以上に重量感がありますが、これが安定感に繋がっています。ブルーの色合いが高級感を醸し出していますね。スマホ、タブレット、Fire Stick に利用しますが、ペアリングが簡単にできます。電池駆動なところも良い。
※2023/12/14 購入から3か月半、一番利用頻度が高いのが、 Fire Stick なのは意外でした。検索ワードの入力に便利です。
仲介業者抜きの不動産取引
不動産の売買などにつき 「必ず仲介業者を通さなければいけない」 という法律はありません。
一般的に不動産は高額で、リンゴやみかんを買う (現実売買) のとは異なり、いろいろな面で注意を払わないといけません。
不動産取引を経済的にみると、売主は売買代金が入れば、所期の目的を達成したことになります。一方、買主は売買代金を支払っても、これに見合った不動産とは言い切れません。一般的に買主は売主より注意が必要です。
そもそも売主は真実所有者なのか、売買代金は適切か、登記や登記に現れない障害となる権利はないのか、境界のトラブルは抱えていないか、など、注意点は多岐にわたります。税務面の検討はもちろんのことです。
不動産取引は、現在でも 「現金同時決済」 が原則です。 通常、司法書士の立会のもと、残代金の支払と移転登記に必要な書類の交付を同時に履行します。 代金支払を登記をより先にすることは、当事者間の約束としては有効ですが、トラブルのもとです。
不動産を二重に譲渡されると、原則、先に契約・売買代金支払を行っていても、登記が遅れれば、先に登記をした者との関係では、反射的に所有権を失ってしまう恐れがあります (対抗問題)。
